お知らせ

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2022/01/31

全身性エリテマトーデス、大腿骨頭壊死、請求は?

相談内容

30歳女性です。17歳の時に膠原病でステロイド剤使用による治療を開始、全身性エリテマトーデス(SLE)と診断されました。その後22歳の時、両大腿骨頭壊死で人工関節置換術を行いました。内科、リウマチ内科、整形外科受診の経緯があり、病歴が複雑です。

自分で請求を試みましたができませんでした。見た目は健康そうで障害年金は該当しないと相談窓口で言われましたが、私は請求できないのでしょうか。

回答

事後重症による20歳前の障害基礎年金の請求が可能と思われます。

「ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合には、相当因果関係ありとして取り扱います。」とされています。従って膠原病と両大腿骨頭壊死で人工関節置換術を行ったことの相当因果関係を確認して、準備するのがよろしいと思います。診断書は、少なくとも膠原病と人工関節置換術分の2種類が必要でしょう。3科にまたがった病歴の整理は大変と思いますが、見た目には関係ありませんので、頑張って請求されることをお勧めします。なお初診日が20歳前ですので、保険料納付要件は問われません。