当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。予約制ですので、事前にお電話ください。場所は、当事務所です。
📞 090-5225-4899
詳しくは 障害年金ページの「今月の無料相談日」カレンダー をご参考下さい。
当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。予約制ですので、事前にお電話ください。場所は、当事務所です。
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詳しくは 障害年金ページの「今月の無料相談日」カレンダー をご参考下さい。
令和4年12月18日(日)、「難病センター3F(札幌市中央区南4西10)」において「第59回障害年金無料相談会」を開催いたします。
主催は「障害年金サポート社労士の会」です。相談ご希望の方は、予約をしてご利用下さい。なお来所予約相談が優先ですので、来所相談者が多数の場合は、電話相談が繋がりづらい場合がありますのでご了承下さい。詳しくは下記リーフレットを参考下さい。
📞 090-5225-4899
詳しくは 障害年金ページの「今月の無料相談日」カレンダー をご参考下さい。
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詳しくは 障害年金ページの「今月の無料相談日」カレンダー をご参考下さい。
SRPⅡ認証制度とは、「個人情報保護法」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に対応した安全管理措置を講ずる社労士事務所の個人情報保護体制を認証する制度です。
社労士事務所における「信用・信頼」の証です。
当事務所では、労災保険・雇用保険・社会保険・障害年金相談等の個人情報を扱う業務を日々行っておりますので、今後も個人情報保護に関する取組を徹底していきたいと思います。
令和4年10月から雇用保険料率が変更になります。
今回は、労働者負担分の料率も変更になりますので、給与からの控除額にご注意下さい。
料率は業種によって異なりますので、以下の資料をご参考下さい。
参考:厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
📞 011-765-8649
詳しくは 障害年金ページの「今月の無料相談日」カレンダー をご参考下さい。
令和4年8月13日(土)、「難病センター3F(札幌市中央区南4西10)」において「第58回障害年金無料相談会」を開催いたします。
主催は「障害年金サポート社労士の会」です。相談ご希望の方は、予約をしてご利用下さい。なお来所予約相談が優先ですので、来所相談者が多数の場合は、電話相談が繋がりづらい場合がありますのでご了承下さい。詳しくは下記リーフレットを参考下さい。
📞 011-765-8649
詳しくは「障害年金」コーナー、「今月の無料相談日」カレンダーをご参考下さい。
当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。場所は、当事務所です。予約制ですので事前にお電話ください。
📞 011-765-8649
詳しくは「障害年金」コーナー、「今月の無料相談日」カレンダーをご参考下さい。
当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。場所は、当事務所です。予約制ですので事前にお電話ください。
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詳しくは「障害年金」コーナー、「今月の無料相談日」カレンダーをご参考下さい。
当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。場所は、当事務所です。予約制ですので事前にお電話ください。
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労働者負担分は、令和4年10月から上がります。例として、(1)月収30万円の一般の事業の労働者の場合、保険料月900円から月1500円に増えます。同様に(2)月収30万円の建設の事業の労働者の場合、保険料月1200円から月1800円に増えます。
参考:厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。
場所は、当事務所です。コロナ対策(パーテイションの設置、手指の消毒、換気等)を行っておりますので、安心してお越し下さい。
予約制ですので事前にお電話下さい。
📞 011-765-8649
詳しくは「障害年金」コーナー、「今月の土日無料相談日」カレンダーをご参考下さい。
国の労災保険に特別加入するため、多くのお客様に当事務所が運営する「(建設業)一人親方組合」にご加入頂いております。
この度、お客様にご負担頂く手数料を大幅に値下げしました。
建設業一人親方の皆様のご加入お待ちしております。お気軽にご連絡下さい。
【旧】料金 月額1,500円
⇒【新】料金
月額1,000円(年1回払いの場合)
月額1,200円(年3回払いの場合)
※「年1回払い」又は「年3回払い」からご選択頂けます。
※別途、国で定める保険料があります。
詳細は当ウェブサイト「一人親方組合」のページをご覧下さい。
当事務所ホームページをリニューアルしました。
各業務ごとに見やすい説明・料金表などを掲載しておりますので、ぜひご覧下さい。
今後も、より一層、皆様に分かりやすい情報と丁寧なサービスをご提供していきたいと思っております。
よろしくお願い致します。
これを機に更なるサービスの向上及び業務拡大を目指す所存です。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
2022年2月1日 社会保険労務士法人河合事務所 所長 河合泰信
51歳女性です。道外在住中の30代に体調崩しAクリニック受診、統合失調症と診断されました。40代に道内に戻り、40代までは投薬で何とか安定しておりました。
途切れ途切れですがBクリニック、Cメンタルクリニックと受診し、現在はDクリニックに通院中です。50代に入ってから症状が重くなっている感じです。私はどのように請求すれば良いでしょうか?
事後重症請求になります。
初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日といい、その時点で障害の程度が重ければ、障害認定日請求ができます。ただし障害認定日に症状が軽く、その後悪化した場合は65歳誕生日の前々日までなら事後重症請求ができます。
ご相談内容から、障害認定日には症状はあったものの投薬で一定安定しており、請求できる障害の状態に該当していないと思われます。従って、事後重症請求となります。
25歳男性です。親元を離れて生活していた19歳の大学在学中に胃痛や胸の痛みが続き、A内科を受診しましたが異常なしでした。
21歳の時、「下宿の子どもの声がうるさい」「いじめに遭っている」「部屋の中でも人に聞かれているから話せない」などの症状が出現しBクリニックを受診したところ、統合失調症と診断されました。
一人暮らしができなくなり、退学して実家に戻りました。国民年金保険料を納めた記憶はありません。私は、障害年金を請求できるでしょうか。
19歳の時受診のA内科で受診が、統合失調症と関連があり初診日と認めてもらえれば請求できます。20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われないからです。
A内科で事情を説明し、ご相談されては如何でしょうか。そうでなければ、20歳以降保険料を納めていませんので、残念ながら請求は難しいものと思われます。
現在、Mac および iPhone の一部の端末から Safari を使って障害年金ページのカレンダー表示部で、「お使いのコンピュータネットワークから通常と異なるトラフィックが検出されました」などのメッセージが表示され、カレンダーが表示できない不具合が生じております。
カレンダーが表示されない場合は、恐れ入りますが以下のいずれかの方法でご対応下さい。
52歳男性です。咳、痰、息苦しさが続き近医のAクリニックを受診したところ、右無気肺(胸水)疑いと診断され、精密検査が必要とB病院を紹介され受診しました。
検査の結果、肺癌と診断されました。私の初診日はAクリニック、B病院のどちらですか?
Aクリニックです。
「初診日とは、その障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を言います。」また「傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日」とされています。Aクリニックでは右無気肺(胸水)疑いで診断は確定しておらず、B病院で肺癌と確定診断がつきました。傷病名は異なりますが、両傷病に因果関係が認められます。
もしAクリニックで精密検査を行っていれば、そこで肺癌と診断されたはずです。
障害年金サポート社労士の会は、北海道難病連から「特別障害給付金」制度の周知相談活動の協力要請を受けたのを契機に、2005年4月に北海道社労士会所属の社会保険労務士4名で発足しました。現在も障害年金の相談や講師活動を通して制度の周知を目指し次のような取り組みを行っております。
障害年金無料相談会まとめと相談事例(第1回〜第10回) 2005/4/10 - 2009/3/7 |
障害年金無料相談会まとめと相談事例(第11回〜第20回) 2009/8/22 - 2011/10/30 |
障害年金無料相談会まとめと相談事例(第21回〜第30回) 2011/12/11 - 2014/3/9 |
障害年金無料相談会まとめと相談事例(第21回〜第30回) 2014/8/2 - 2016/12/18 |
障害年金無料相談会まとめと相談事例(第21回〜第30回) 2017/3/12 - 2019/7/28 |
当事務所では平日の相談(初回無料)のご都合がつかない方のために、毎月土日の障害年金無料相談日を設けています。
場所は当事務所です。事務所はコロナ対策(パーテイションの設置、手指の消毒、換気等)を行っておりますので安心してお越し下さい。
予約制ですので事前にお電話下さい。
📞 011-765-8649
詳しくは「障害年金」コーナー、今月の土日無料相談カレンダーをご参考下さい。
30歳女性です。17歳の時に膠原病でステロイド剤使用による治療を開始、全身性エリテマトーデス(SLE)と診断されました。その後22歳の時、両大腿骨頭壊死で人工関節置換術を行いました。内科、リウマチ内科、整形外科受診の経緯があり、病歴が複雑です。
自分で請求を試みましたができませんでした。見た目は健康そうで障害年金は該当しないと相談窓口で言われましたが、私は請求できないのでしょうか。
事後重症による20歳前の障害基礎年金の請求が可能と思われます。
「ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合には、相当因果関係ありとして取り扱います。」とされています。従って膠原病と両大腿骨頭壊死で人工関節置換術を行ったことの相当因果関係を確認して、準備するのがよろしいと思います。診断書は、少なくとも膠原病と人工関節置換術分の2種類が必要でしょう。3科にまたがった病歴の整理は大変と思いますが、見た目には関係ありませんので、頑張って請求されることをお勧めします。なお初診日が20歳前ですので、保険料納付要件は問われません。